白馬の保健所に、足を運びます。
白馬村で旅館業の許可申請を扱う行政書士事務所です。
図面や現地を確認し、許可が取れる建物かどうかを、着工前・購入前の段階でお答えします。
保健所・消防との協議は、こちらが直接窓口に出向いて行います。
設計が固まる前が最も動きやすい時期です。図面の段階で要件を確認しておけば、着工後の変更を避けられます。
その建物で許可が取れるかどうかは、購入前に確認できます。用途変更が必要かどうかも含めてお答えします。
旅館業の許可は、書類の形式だけで決まりません。建物の構造、排水、消防設備、周辺の状況によって判断が変わります。
当事務所は白馬村に拠点があり、保健所と消防に直接出向いて協議します。現地を見ずに判断することはありません。
また、施主様が海外の方の場合、英語で直接ご説明できます。建設会社様や管理会社様に代わって、オーナー様への制度説明をお引き受けすることも可能です。
旅館業法の許可申請から付随する法令手続きまで、白馬村・大町保健所管轄エリアの手続きを一括対応します。
旅館業法に基づくホテル・旅館・簡易宿所の許可申請を代行します。大町保健所への事前相談から書類作成・提出・施設検査の立会いまで、許可証取得まで一貫してサポートします。
消防法令適合通知書の取得(旅館業許可の必須添付書類)、防火対象物使用開始届・消防用設備等設置届出書の作成・提出、消防検査の立会いまで対応します。防炎ラベル付き防炎物品の確認指導も行います。
消防法ガイドを読む →浴槽・厨房・洗濯設備を設置する施設に必要な特定施設設置届出書を作成・提出します。工事着手60日前までに長野県知事への届出が義務のため、早期の手続き着手をサポートします。
館内で食事提供を行う場合に必要となる飲食店営業許可の手続きにも対応します。旅館業許可とあわせてご相談ください。
既存の住宅などを旅館業の用途に変更する際の手続きに対応します。用途変更の要否や必要書類は物件ごとに異なるため、事前にご確認ください。
許可取得後に定員・施設の構造設備を変更する場合に必要な申請です。客室の改装・設備の追加等が該当します。施設改修を伴う場合は着工前に保健所への事前相談を推奨します。お早めにご相談ください。
売買契約・相続・合併等により施設の所有者・経営者が変わる場合、旅館業許可は自動的に引き継がれません。新たな許可者として適法に営業を続けるための変更申請手続きをサポートします。
※ 長野県収入証紙(申請手数料)はホテル・旅館営業・簡易宿所営業ともに¥24,000です(大町保健所管轄)。行政書士報酬とは別に実費でご負担いただきます。
※ 英語での対応可。弁護士・税理士・建築士・司法書士など各専門家のご紹介も可能です。
図面・物件情報をお送りください。
旅館業許可の要件・手続き・費用・注意点をまとめた完全マニュアル。施設基準・消防法・水質汚濁防止法など、長野県の最新基準に基づいた正確な情報を提供します。
施設基準・消防設備・水質汚濁防止法の要件から申請手続きの流れまで、白馬での旅館業許可取得に必要なすべての情報を網羅しています。
消防法令適合通知書の取得手順・必要設備・根拠法令を詳解。用途判定(令別表第一)から誘導灯免除条件(規則第28条の2)まで、実務に即した内容です。
Complete guide to obtaining a hotel license in Hakuba. Includes facility requirements, fire safety compliance, and visa consultation services for foreign business owners.
白馬村でホテル・旅館を開業する際に必ず登場する専門用語を、行政書士がわかりやすく解説します。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を規制する法律。平成30年(2018年)6月15日の改正により、旧「ホテル営業」と旧「旅館営業」が「旅館・ホテル営業」として統合され、現在は①旅館・ホテル営業、②簡易宿所営業、③下宿営業の3区分(宿泊施設としての実質的な許可区分は①と②の2区分)です。許可権者は都道府県知事(白馬村は大町保健所が窓口)です。
旅館業法上の営業区分の一つ。多数人が宿泊場所を共用する構造・設備を主とする施設(ゲストハウス・ドミトリー・ペンション等)に適用されます。構造設備基準として、客室の床面積の合計が33㎡以上(宿泊者10人未満の場合は3.3㎡×宿泊者数以上)であることが必要です。
旅館業許可申請の必須添付書類。施設が消防法令に適合していることを消防署長が証明する書類です。取得の流れは①消防署に交付申請(平面図等を添付)→②消防署による現地調査→③適合確認後に交付(検査後約1週間)。この書類がないと旅館業の許可申請ができません。
消防法第8条の3に基づき、旅館・ホテルでは、カーテン・じゅうたん・布製ブラインド等に防炎ラベルが付いた防炎物品の使用が義務付けられています。防炎ラベルは日本防炎協会(消防庁認定)が発行します。内装工事の段階から確認が必要です。
水質汚濁防止法に基づき、汚水を排出する可能性のある施設。旅館業では浴槽・洗濯設備・ちゅう房施設が該当します。設置の60日前までに長野県知事へ届出(大町保健所が受付窓口)が必要です。
長野県大北地域振興局に設置された保健所。白馬村・小谷村・大町市・池田町・松川村の旅館業許可申請の受付窓口です。旅館業の許可申請・事前相談・施設検査はすべてこの保健所が担当します。
既存住宅などを用途変更する床面積の合計が200㎡以下で建築確認手続きが不要な場合に、建築士が建築基準関係規定への適合を証明する書類。令和8年5月28日付の厚生労働省・国土交通省連名通知により、旅館業許可時の提出が改めて求められています。
実務でよく受けるご質問と回答をまとめました。
既存の住宅などを旅館業の用途に変更する場合、用途変更する床面積の合計によって必要書類が分かれます。
※令和8年5月28日付の厚生労働省・国土交通省連名通知により、200㎡以下で建築確認手続きが不要な物件についても、旅館業許可時に建築基準法への適合確認が改めて求められています。既存住宅の転用をお考えの方は、早めに建築士による適合証明書のご準備をおすすめします。
当事務所では書類の作成・収集を一括して代行します。対応エリア内・エリア外を問わず、お気軽にご相談ください。お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認の上、担当よりご返信いたします。