まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)
費用は物件の規模・構造・行政との協議内容・改修の有無などによって異なります。物件の住所・延べ床面積・宿泊客室数・平面図などをお知らせいただければ、手続きの流れとあわせてご説明します。
旅館業許可申請サポート
大町保健所(長野県大北地域振興局保健所)への旅館業許可申請を、事前調査から許可証受領まで一貫してサポートします。ホテル・旅館営業・簡易宿所営業いずれにも対応します。
- 初回ヒアリング・物件の事前調査
- 大町保健所への事前相談・施設基準の確認
- 申請書類一式の作成(施設構造設備書・配置図等)
- 大町保健所への申請代行・書類提出
- 施設検査への代理立会い可能
- 許可証受領まで対応
- 英語でのコミュニケーション対応
消防法届出手続き一式
旅館業許可申請に必要な消防法令適合通知書の取得を、大北地区消防本部への事前相談から消防検査立会いまでサポートします。旅館業許可申請とあわせてご依頼いただくことも可能です。
- 大北地区消防本部への事前相談・協議
- 防火対象物使用開始届出書の作成・提出
- 消防用設備等設置届出書の作成・提出
- 消防法令適合通知書の取得サポート
- 消防検査への立会い支援
- 英語でのコミュニケーション対応
含まれないもの:消防設備(自動火災報知設備・誘導灯・消火器等)の機器購入・設置工事は含まれません。工事は消防設備士の資格を持つ施工業者が行います。工事業者のご紹介は可能ですのでご相談ください。
水質汚濁防止法届出
浴槽・厨房設備・洗濯設備を設置する旅館業施設は、水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出が必要です。工事着手の60日前までという期限があるため、早期の対応が重要です。
- 対象施設の確認(浴槽・ちゅう房・洗濯設備等)
- 特定施設設置届出書の作成
- 長野県知事(大町保健所)への届出
- 工事着手60日前の期限管理
- 英語でのコミュニケーション対応
許可後の変更申請
旅館業許可取得後に施設内容・許可者が変わる場合、旅館業法に基づく変更申請が必要です。無届けのまま変更・営業を続けると法令違反となるため、変更が生じた際はお早めにご相談ください。
記載事項変更申請
許可証に記載された内容(定員・施設の構造設備等)を変更する場合に必要な申請です。客室の改装・定員の増減・設備の追加・変更が該当します。
- 変更内容の確認・要件整理
- 大町保健所への事前相談(施設改修を伴う場合は着工前に要相談)
- 変更申請書類の作成・提出
- 施設検査への代理立会い可能
- 英語でのコミュニケーション対応
改装・設備変更をお考えの方へ:施設の構造設備を変更する場合は、工事着手前に保健所へ事前相談することが必要です。着工後の変更は是正指導の対象となる場合があります。まずはご相談ください。
旅館業許可の譲渡・承継申請
売買契約・相続・合併等により施設の所有者・経営者が変わる場合、旅館業許可は自動的に引き継がれません。新たな許可者として適法に営業を続けるための変更手続きが必要です。
- 譲渡・承継の要件確認(売買契約・相続・合併等の区分確認)
- 大町保健所への事前相談
- 譲渡承継申請書類の作成・提出
- 施設検査への代理立会い可能
- 英語でのコミュニケーション対応
注意:旅館業許可の譲渡・承継には、譲受人・承継人が旅館業法の欠格要件に該当しないことが必要です。また施設の構造設備が現行基準を満たしているかの確認も行われます。売買契約締結前にご相談いただくことを推奨します。
まずはお気軽にご相談ください
物件の規模・現状・ご計画をお聞きし、手続きの流れをご説明します。
初回メール相談は無料です。
お問い合わせはこちら
長野県収入証紙(法定手数料)
旅館業許可申請には、行政書士報酬とは別に、長野県への法定手数料として収入証紙が必要です。
旅館業許可申請 法定手数料
¥24,000 長野県収入証紙
ホテル・旅館営業・簡易宿所営業ともに同額。
大町保健所への旅館業許可申請時に長野県へ納める法定手数料です(旅館業法第3条第1項)。
依頼者様に実費としてご負担いただきます。
収入証紙の購入について
長野県収入証紙は、大町保健所・長野県庁・大町合同庁舎の売店のほか、一部の金融機関・コンビニでも購入可能です。当事務所が代理購入する場合は事前にご連絡ください。
よくある質問
含まれません。¥24,000は長野県への法定申請手数料(収入証紙)であり、行政書士報酬とは別に依頼者様に実費でご負担いただくものです。
物件の規模・構造・改修の有無・行政との協議内容などによって異なります。物件の住所・延べ床面積・宿泊客室数などをお知らせいただければ、概算費用と手続きの流れをご説明します。初回相談は無料です。
原則として、行政書士報酬は業務(書類作成・申請代行・協議等)に対する対価であるため、許可・不許可の結果に関わらず返金はいたしかねます。ただし、当事務所では許可取得の見込みが低い案件には最初にその旨をお伝えし、依頼をお断りする場合もあります。
はい、英語でのやり取りが可能です。基本的にはメール・ビデオ通話での対応となります。日本国内に管理者(現地連絡先となる方)が必要な場合がありますので、旅館業法の管理者要件についてはご相談時にご説明します。
含まれません。消防設備(自動火災報知設備・誘導灯・消火器等)の設置工事は、消防設備士の資格を持つ施工業者が行います。当事務所は届出書類の作成・提出・消防署との協議をサポートします。工事業者のご紹介も可能ですのでお問い合わせください。
ご相談は無料です
物件の住所・延べ床面積・建築年・宿泊客室数・浴槽の有無などをお知らせいただければ、手続きの流れと費用についてご説明します。
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※ 当事務所は行政書士事務所であり、税務・法律(弁護士業務)・建築確認申請(建築士業務)の代理は行いません。弁護士・税理士・建築士・司法書士など各分野の専門家をご紹介することは可能ですので、お気軽にご相談ください。